成年後見とは、認知症や知的障害等の理由により判断能力が不十分となってしまった方のために、後見人が代わりに各種の契約や介護サービス等の諸々の手続きを代理して行うことができる制度です。後見人は本人のための財産管理等を行うことから、無駄な出費を抑えたり、不当な契約を防止あるいは取消したりすることが可能となります。

〇法定後見とは?
 すでに認知症などの理由により判断能力を喪失している方のために、親族等の申立てにより裁判所に後見人を選んでもらう制度です。成年後見人の他に、判断能力の程度に応じて保佐人、補助人と呼ばれる類型もあります。後見人就任後は、裁判所が監督することになります。
 後見人に支払う報酬については、本人の財産の中から支払うことになりますが、基本的にはこれらの支払額は、本人の状況や財産状態に照らして裁判所が決定することになります。

○任意後見とは?
 本人が判断能力のある段階で、その能力を喪失したときに後見人となってもらうための「契約」をあらかじめ結んでおくというものです。判断能力を喪失したときに、スムーズに後見人がつくように予め備えておくものといってよいでしょう。単身で身寄りがないという方や信頼できる後見人を今から選んでおきたいという方には、制度利用を検討されると良いかもしれませんね。
 法定後見と違うのはあくまで契約なので、後見人報酬等は当事者間で決定していくことになります。
 また、判断能力喪失時のみならず、その前後において「見守り契約」や「死後事務委任契約」といったこともあわせてすることが可能となります。

 当事務所の司法書士は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに加入しておりますので、後見人等の選任申立の相談から後見人就任の依頼といったものまで、ひととおりのご相談をお受けすることが可能です。