不動産登記とは、自分の土地・建物の権利を第三者に公示することで、その権利を守るための制度です。現在の名義人が誰になっているのかは、法務局にある登記簿を見ることでわかります。不動産の売買や贈与、あるいは相続などで名義を取得された場合は、その名義変更の登記手続きが必要となります。
 では、名義を変えずにそのまま放っておいた場合どうなるでしょうか。名義が自分に変わっていないあいだは、現在の名義人から別の第三者に二重譲渡されるおそれがあり、その不動産の所有権を失う可能性が出てきます。また、自分の名義が登記簿に記載されていない以上、他人に「これは自分の不動産である」という主張ができなくなってしまいます。
 また、ローンの返済を完了した場合、金融機関がつけていた抵当権の登記を抹消する必要があります。

○売買の登記
 新しく不動産を購入された場合、代金の支払と同時に名義変更に必要な書類を売主からすべてもらうことになります。公正な第三者として、必ず司法書士を代理人に選びましょう。また、不動産業者の指定した司法書士に必ず依頼しないといけない、ということはありません。自分の信頼できる司法書士を選びましょう。

○相続の登記
 相続が発生し、相続人間で誰が不動産を引き継ぐのか決定すれば、いよいよ名義変更の手続きとなります。戸籍関係や遺産分割がまとまったことがわかる内容の書面など、多くの書類が必要となります。正確な相続手続きをするために司法書士に依頼しましょう。

○贈与の登記
 生前に不動産を誰かに譲りたい場合は、贈与契約をした上で名義変更手続きをします。贈与税は税率が高く、不動産価格によってはたくさんの税金を支払わなければならないケースもありますので、専門家に相談した方がよいでしょう。

○抵当権抹消の登記
 金融機関などから借り入れていたローンの返済が終了すれば、抵当権抹消のための必要書類を金融機関からもらいましょう。書類の有効期限などもありますので、すみやかに抹消登記手続きをしましょう。